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2020年09月16日

スタッフブログ:遺言について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日は曇りが広がっていますが、





雲の隙間から





青空が見えるようになってきました☁





         





     





引き続き、





特に遺言が必要な場合についてです!





           





その他にも、





相続人の間で紛争が予測される場合、





相続人が多い場合、





相続人が外国に居住している場合、





行方不明の相続人がいる場合、





遺産を残したくない相続人がいる場合、





財産のほとんどが持ち家(不動産)の場合、





相続権のない孫(婿、嫁、知人、友人等)に遺産を贈りたい場合、





身体障害者である子どもにより多くの遺産を遺したい場合、





内縁の妻の子どもを認知したい場合、





遺産を公益事業に役立てたいと考えている場合など





あらかじめ遺言で、





相続人の遺産の配分方法や





相続人以外に特定の人や団体に遺産を贈ることを





はっきりと決めておくことが必要です。





       





次回へ続きます!





        





本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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