2020年09月17日
スタッフブログ:遺言について⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は小さな雨粒が降って
暗い空模様でしたが、
だんだんと明るくなってきましたよ☁
前回の続きです!
遺言とは、
自分が生涯をかけて築き、
かつ守ってきた大切な財産を、
最も有効・有意義に活用してもらうために行う、
遺言者の意思表示です。
満15歳以上の者であれば
誰でも自由に遺言することができます。
※認知症や統合失調症などをわずらい、
判断能力が低下した者は、
遺言能力が無いとして、
遺言が無効となる場合もあります。
遺言は、
家族の事情、家業の実態などの合わせて、
相続人に対して遺産を合理的に配分したり、
あるいは、
相続人以外の個人、法人、公共団体などに対し
遺産を与えたり寄付したりすることができ、
多様な機能を持っています。
遺言があれば
民法の法定相続より優先するが、
遺言がない場合の法定相続は、
遺産分割協議によって行われます。
遺産分割協議の場では、
相続人が自分の都合によい主張をしがちで、
話合いがまとまらないことが少なくありません。
今まで仲の良かった者が、
相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、
悲しいことはありません。
自分の子どもたちに限って
仲違いをするはずがないという考えは、
自分の死後には通用しません。
遺言しておけば、
遺産にからむ争いを少しでも防止でき、
残された相続人も遺言者の意思に沿った遺産を配分しを
円満に実現させることができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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