2020年09月19日
遺言について⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は快晴です☀
久しぶりに気持ちのいいお天気となりました♪
前回の続きです!
遺言は、
死の間際に遺す言葉というようなイメージがありますが、
法律でいう「遺言」は、
必ず書面に書いたものでなければなりません。
本人の声で遺言の内容を録画テープやビデオで残しても
「遺言」としての法律上の効力は認められません。
法律上の「遺言」は
①財産に関する遺言事項
・相続分の指定、指定の委託
・遺産分割方法の指定、指定の委託
・遺贈
・祭祀主催者の指定
・相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言) など
②身分関係に関する遺言事項
・遺言認知(婚外子の認知)
・推定相続人の遺言廃除あるいは取消し
・未成年者の指定・未成年後見人の指定 など
③遺言執行に関する遺言事項
・遺言執行者の指定・指定の委託
自己の遺言をより確実に実現してもらえるように、
遺言者は、遺言で、
遺言を執行してくれる人を指定することができます。
この遺言を執行してくれる人のことを「遺言執行者」といいます。
上記のとおり遺言事項に当たるものでなければ、
遺言としての法的効力は生じないことになります。
仮に、
遺言事項に当たらないことを
遺言書に記載をしたとしても、
法的には無意味ということにはなりますが、
だからといって、
遺言事項でないことを
遺言書に記載しておいてはいけない
ということではありません。
法律上の遺言事項以外を「付言事項」として、
遺言者の率直な気持ちを
相続人に伝えるため記載されることは少なくありません。
遺言事項以外の記載であっても、
事実上は何らかの効果・影響を生ずるということは
あると思います。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^ ^)/~
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