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2020年09月19日

遺言について⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


     





本日は快晴です☀





久しぶりに気持ちのいいお天気となりました♪





             





前回の続きです!





              





遺言は、





死の間際に遺す言葉というようなイメージがありますが、





法律でいう「遺言」は、





必ず書面に書いたものでなければなりません。





本人の声で遺言の内容を録画テープやビデオで残しても





「遺言」としての法律上の効力は認められません。





          





法律上の「遺言」は





①財産に関する遺言事項





 ・相続分の指定、指定の委託





 ・遺産分割方法の指定、指定の委託





 ・遺贈





 ・祭祀主催者の指定





 ・相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)  など





②身分関係に関する遺言事項





 ・遺言認知(婚外子の認知)





 ・推定相続人の遺言廃除あるいは取消し





 ・未成年者の指定・未成年後見人の指定  など





③遺言執行に関する遺言事項





 ・遺言執行者の指定・指定の委託





  自己の遺言をより確実に実現してもらえるように、





  遺言者は、遺言で、





  遺言を執行してくれる人を指定することができます。





  この遺言を執行してくれる人のことを「遺言執行者」といいます。





上記のとおり遺言事項に当たるものでなければ、





遺言としての法的効力は生じないことになります。





仮に、





遺言事項に当たらないことを





遺言書に記載をしたとしても、





法的には無意味ということにはなりますが、





だからといって、





遺言事項でないことを





遺言書に記載しておいてはいけない





ということではありません。





法律上の遺言事項以外を「付言事項」として、





遺言者の率直な気持ちを





相続人に伝えるため記載されることは少なくありません。





遺言事項以外の記載であっても、





事実上は何らかの効果・影響を生ずるということは





あると思います。





           





次回へ続きます!





        





良い週末をお過ごしください(^ ^)/~


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