2020年09月20日
遺言について⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でした☀
前回の続きです!
法律上の遺言は、
書面にしておかなければならない上に、
その書面は法律で定められた一定の方式を
備えていなければなりません。
なぜ方式を大切にするかというと、
遺言は、その人が亡くなった時に
初めてその効力が発生するものなので、
その方式を明確にしておかなけばなりません。
「死人に口なし」で、
後になって問題が起こる危険があるからです。
また、遺言は遺言する本人がしなければならないものです。
他人を介して遺言したり、
代理人に頼んで遺言してもらうことはできません。
次回へ続きます!
良い連休をお過ごしください(^ ^)/~