2020年09月22日
遺言について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でしたが、
黒い雲がだんだんと広がってきて
夕方には雨が降ってきました☂
前回の続きです!
先に、特別な方式
①死亡が危急に迫ったものの危急時遺言
④遭難船中にいる者の危急時遺言 についてお話します。
①死亡が危急に迫ったものの危急時遺言とは、
病気などで危急状態の人に認められる
一般危急時遺言のこといい、
「一般臨終遺言」、「死亡危急者遺言」ともいいます。
疾病その他で死亡の危急に迫っている場合に
認められる遺言方式です。
このような状況で、
通常の厳格な方式に従うことは極めて困難であり、
危急時遺言においてのみ、
口頭による遺言が認められています。
死亡危急者遺言の作成にあたっては、
民法で定められた一般危急時遺言の要件を
満たさなければなりません(民法976条)。
①遺言者が死亡の危急に迫られていること
②証人3人以上の立会いがあること
③遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること
④口授を受けた証人が、これを筆記すること
⑤遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させること
⑥各証人が、筆記が正確であることを承認した後、
各自署名押印すること
但し、他の遺言と比べて著しく要件が緩和されている関係上、
当該遺言が遺言者の真意を反映したものであるかいなかについて、
遺言作成後、遺言の日から20日以内に、
証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、
遺言の確認を得なければなりません。
次回へ続きます!
明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~
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