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2020年09月22日

遺言について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


               





本日もいいお天気でしたが、





黒い雲がだんだんと広がってきて





夕方には雨が降ってきました☂





        





前回の続きです!         





先に、特別な方式





①死亡が危急に迫ったものの危急時遺言





④遭難船中にいる者の危急時遺言 についてお話します。





                    





①死亡が危急に迫ったものの危急時遺言とは、





病気などで危急状態の人に認められる





一般危急時遺言のこといい、





「一般臨終遺言」、「死亡危急者遺言」ともいいます。





疾病その他で死亡の危急に迫っている場合に





認められる遺言方式です。





このような状況で、





通常の厳格な方式に従うことは極めて困難であり、





危急時遺言においてのみ、





口頭による遺言が認められています。





死亡危急者遺言の作成にあたっては、





民法で定められた一般危急時遺言の要件を





満たさなければなりません(民法976条)。





①遺言者が死亡の危急に迫られていること





②証人3人以上の立会いがあること





③遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること





④口授を受けた証人が、これを筆記すること





⑤遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させること





⑥各証人が、筆記が正確であることを承認した後、





  各自署名押印すること





但し、他の遺言と比べて著しく要件が緩和されている関係上、





当該遺言が遺言者の真意を反映したものであるかいなかについて、





遺言作成後、遺言の日から20日以内に、





証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、





遺言の確認を得なければなりません。





     





次回へ続きます!





           





明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~


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