2020年09月23日
遺言について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日で、
連休中は気温が高かったので、
より寒く感じます(> <)
前回の続きです!
④遭難船中にいる者の危急時遺言とは、
船や飛行機が遭難した場合に認められる
船舶遭難者遺言のことをいい、
「難船危急時遺言」ともいいます。
船舶の遭難という緊急事態を想定して
定められた遺言形式です。
民法で定められた船舶遭難者遺言の要件を
満たさなければなりません(民法979条)。
①船舶が遭難し場合において、
当該船舶中にあって死亡の危急に迫られていること
②証人3人以上の立会いをもって、
口頭(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)で遺言をすること
③証人が遺言の趣旨を筆記して、各自署名押印すること
なお、遭難が止んだ後、
証人が記憶に従って遺言の趣旨を筆記し、
これに署名・押印しても差し支えない。
証人の1人または利害関係人から遅滞なく
家庭裁判所に請求して確認を得なければ、
船舶遭難者遺言は効力を生じません。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~