2020年09月24日
遺言について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は薄い雲が広がっていますが、
日差しを感じられるお天気となりました♪
前回の続きです!
特別な方式として、
②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言 についてです。
②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言とは、
伝染病のため、行政処分によって
交通を断たれた場所にいる人に認められています。
民法977条「伝染病隔離者の遺言」 となっているものの、
伝染病に限らず、
一般社会との交通が事実上または
法律上自由になし得ない事由全てを含むと
解釈されています。
したがって、
戦闘、暴動、災害などのような交通途絶地にある人や、
刑務所に収監中の人など
外部と遮断されている場合も含むと解釈されて、
「一般隔絶地遺言」ともいいます。
聞きなれない遺言ですが、
交通を断たれたところにいる人について、
公正証書遺言や秘密証書遺言を
作成することが難しいために利用することができるます。
(※交通が断たれてるということは、
本人や証人が公証役場に行くことや、
公証人が本人のところへ出向くことが難しいということです。)
自筆証書遺言をすることは可能ですので、
現実にどの程度この「伝染病隔離者の遺言」を
利用する必要があるのか検討が必要です。
「伝染病隔離者の遺言」の作成あたっては、
民法で定められた伝染病隔離者の遺言の要件を
満たさなければなりません(民法977条)。
① 遺言者が、伝染病のために、
行政処分によって交通の断たれた場所にいること
② 警察官1人と証人1人以上の立会いのもとで
遺言をすること
③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が
各自遺言書に署名捺印すること
※署名または捺印できない方がいるときは、
立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
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