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2020年09月24日

遺言について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


                    





本日は薄い雲が広がっていますが、





日差しを感じられるお天気となりました♪





          





前回の続きです!





             





特別な方式として、





②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言 についてです。





          





②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言とは、





伝染病のため、行政処分によって





交通を断たれた場所にいる人に認められています。





         





民法977条「伝染病隔離者の遺言」 となっているものの、





伝染病に限らず、





 一般社会との交通が事実上または





法律上自由になし得ない事由全てを含むと





解釈されています。





したがって、





戦闘、暴動、災害などのような交通途絶地にある人や、





刑務所に収監中の人など





外部と遮断されている場合も含むと解釈されて、





「一般隔絶地遺言」ともいいます。





           





聞きなれない遺言ですが、





交通を断たれたところにいる人について、





公正証書遺言や秘密証書遺言を





作成することが難しいために利用することができるます。





(※交通が断たれてるということは、





本人や証人が公証役場に行くことや、





公証人が本人のところへ出向くことが難しいということです。)





自筆証書遺言をすることは可能ですので、





現実にどの程度この「伝染病隔離者の遺言」を





利用する必要があるのか検討が必要です。





「伝染病隔離者の遺言」の作成あたっては、





民法で定められた伝染病隔離者の遺言の要件を





満たさなければなりません(民法977条)。





① 遺言者が、伝染病のために、





   行政処分によって交通の断たれた場所にいること





② 警察官1人と証人1人以上の立会いのもとで





  遺言をすること





③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が





   各自遺言書に署名捺印すること





   ※署名または捺印できない方がいるときは、





    立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。





  





        





次回へ続きます!





          





本日もお疲れさまでした(^^)/~


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