2020年09月25日
遺言について⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日です☁
気温が低く、寒いです(> <)
前回の続きです!
特別な方式として、
③船舶中にいる者の遺言 についてです。
③船舶中にいる者の遺言とは、
船舶の中にいる人に認められる
在船者の遺言のことをいい、
「船舶隔絶地遺言」ともいいます。
船舶の中にいる状態であれば、
その船舶の乗組員でなくても、
一般の乗客、
なんらかの事情で一時的に乗り合わせた人であっても
問題はありません。
「在船者の遺言」の作成あたっては、
民法で定めら在船者の遺言の要件を
満たさなければなりません(民法978条)。
① 遺言者が、船舶の中にいること
② 船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること
③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が各自遺言書に署名捺印すること
※署名または捺印できない方がいるときは、
立会人または証人がその事由を付記すれば足ります。
条文の内容としては、
「伝染病隔離者の遺言」に非常によく似ています。
伝染病によって隔離されている場合などのように、
通常、船舶の中に公証人はおりませんので、
公正証書遺言や秘密証書遺言の作成は難しく、
また、海上で外界と隔絶されている状況が
長く続く特殊な状況であることから、
特別な方式である「在船者の遺言」を利用することができます。
当然、船舶上でも自筆証書遺言の作成は可能ですので、
現実にどの程度この「在船者の遺言」を
利用する必要があるのか検討が必要です。
次回へ続きます!
今週もお疲れさまでした(^^)/~