2020年09月26日
遺言について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨です🌂
気温も下がっており、
ストーブを付けようか迷います(> <)
前回の続きです!
法律は、
遺言について厳格な方式を定めています。
同時に、なるべく遺言しやすいよう
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言 の方式を定めていおり、
最も多く利用されているものは、
公正証書遺言と自筆証書遺言です。
①公正証書遺言の作り方についてお話します。
公正証書遺言とは、
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
この遺言方法は、最も確実であるといえます。
公証証書遺言は、
下記の方式に従わなければなりません(民法696条)。
1.証人2人以上の立会いのもと
2.本人(遺言者)が遺言の趣旨を公証人に直接口頭で伝え、
3.公証人が本人(遺言者)の口述を筆記し、
本人(遺言者)と証人に読み聞かせるまたは閲覧させ、
4.本人(遺言者)および証人が筆記の正確なことを承認後、
各自署名押印
5.公証人は、この証書は方式に従って
作成したものである旨を付記し署名押印
公正証書で遺言するには
遺言する本人が公証役場に行って、
公証人に対して、
自分が考えている遺言の内容を直接告げます。
公証人は、
本人の精神状態が正常であることを確認した上、
本人が告げた内容を
法律的に間違いがないようにまとめて
書面(公正証書)にしてくれます。
本人の精神状態が正常であることが必要ですから、
病気などにより、
判断能力や表現能力が衰えてしまったあとでは、
遺言することはできなくなりますので、
元気なうちに遺言の作成をおすすめします。
遺言内容についてのお悩み事などございましたら、
お気軽にご相談ください(^^)
なお、遺言者本人が病気などで
公証役場へ行けないときは、
公証人が自宅や病院まで出張してくれます。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/~
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