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2020年09月26日

遺言について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


           





 





本日は雨です🌂





気温も下がっており、





ストーブを付けようか迷います(> <)





             





前回の続きです!





                 





法律は、





遺言について厳格な方式を定めています。





同時に、なるべく遺言しやすいよう





①公正証書遺言





②自筆証書遺言





③秘密証書遺言 の方式を定めていおり、





最も多く利用されているものは、





公正証書遺言と自筆証書遺言です。





   





                           





①公正証書遺言の作り方についてお話します。





       





公正証書遺言とは、





公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。





この遺言方法は、最も確実であるといえます。





          





 公証証書遺言は、





下記の方式に従わなければなりません(民法696条)。





  1.証人2人以上の立会いのもと





  2.本人(遺言者)が遺言の趣旨を公証人に直接口頭で伝え、





  3.公証人が本人(遺言者)の口述を筆記し、





    本人(遺言者)と証人に読み聞かせるまたは閲覧させ、





  4.本人(遺言者)および証人が筆記の正確なことを承認後、





    各自署名押印





  5.公証人は、この証書は方式に従って





    作成したものである旨を付記し署名押印





              





公正証書で遺言するには





遺言する本人が公証役場に行って、





公証人に対して、





自分が考えている遺言の内容を直接告げます。





公証人は、





本人の精神状態が正常であることを確認した上、





本人が告げた内容を





法律的に間違いがないようにまとめて





書面(公正証書)にしてくれます。





本人の精神状態が正常であることが必要ですから、





病気などにより、





判断能力や表現能力が衰えてしまったあとでは、





遺言することはできなくなりますので、





元気なうちに遺言の作成をおすすめします。





遺言内容についてのお悩み事などございましたら、





お気軽にご相談ください(^^)





          





なお、遺言者本人が病気などで





公証役場へ行けないときは、





公証人が自宅や病院まで出張してくれます。





           





次回へ続きます!





   





   





良い休日をお過ごしください(^^)/~





          


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