2020年09月27日
遺言について⑲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日でした☁
前回の続き、
①公正証書遺言の作り方についてです。
公正証書を作成する公証人は、
裁判官、
検査官、
弁護士資格を有する者、
法務局長等多年法務事務に携わり、上記の者に準ずる
学職経験を有する者の中から、
法務大臣の任命された人です。
公証人に公正証書遺言の作成を頼む際には、
事前に、本人の印鑑証明書、
財産をもらう人が相続人に場合は戸籍謄本あるいは住民票、
遺言の内容が不動産の場合は固定資産税評価証明書等、
証人になってくれる人を2人決め、その人の住所、職業など、
遺言の内容によって、
関係書類の準備も必要となります。
遺言内容のご相談も承りますので、
ぜひ、お問い合わせください(^ ^)
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~