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2020年09月27日

遺言について⑲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


                 





本日は曇り空の一日でした☁





        





前回の続き、





①公正証書遺言の作り方についてです。





           





公正証書を作成する公証人は、





裁判官、





検査官、





弁護士資格を有する者、





法務局長等多年法務事務に携わり、上記の者に準ずる





学職経験を有する者の中から、





法務大臣の任命された人です。





公証人に公正証書遺言の作成を頼む際には、





事前に、本人の印鑑証明書、





財産をもらう人が相続人に場合は戸籍謄本あるいは住民票、





遺言の内容が不動産の場合は固定資産税評価証明書等、





証人になってくれる人を2人決め、その人の住所、職業など、





遺言の内容によって、





関係書類の準備も必要となります。





遺言内容のご相談も承りますので、





ぜひ、お問い合わせください(^ ^)





          





次回へ続きます!





             





また明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~


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