2020年09月28日
遺言について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気です☀
気温も上昇したようですが、
強い風が吹いており、暖かさを感じれらません(> <)
前回の続き、
①公正証書遺言の作り方についてです。
公正証書遺言は、
本人(遺言者)が公証人に対して
遺言の内容を口頭で説明し、
公証人がそれを筆記します。
文字を読めない人でも、
口がきけない人も筆談や通訳人の通訳によって
遺言内容を伝えて遺言することができます。
遺言の筆記が終わると、
公証人は遺言の筆記が終わると、
公証人は遺言者本人と立ち会った証人に
内容を読んで聞いてもらいます。
これは、筆記の内容が遺言したことと
間違っていないかどうかを確かめるためです。
耳が聞こえない人も、
通訳人の通訳や遺言書を閲覧することによって
確認することができます。
間違いのないことを確かめてら、
本人(遺言者)と証人それぞれが署名押印します。
(もし、本人(遺言者)が病気などで自分の氏名を書けないときは、
公証人が代わって
本人(遺言者)の氏名を書いてくれる手続きがあります。)
このとき本人(遺言者)が使用する印鑑は、
印鑑登録した実印でなければなりません。
ただし、証人2名の印鑑については、
認印で差し支えありません。
そして、公証人は、
この証書は方式に従って作成したものである旨を付記し、
署名押印すれば、完成となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
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