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2020年09月28日

遺言について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日はいいお天気です☀





気温も上昇したようですが、





強い風が吹いており、暖かさを感じれらません(> <)





     





              





前回の続き、





①公正証書遺言の作り方についてです。





          





公正証書遺言は、





本人(遺言者)が公証人に対して





遺言の内容を口頭で説明し、





公証人がそれを筆記します。





文字を読めない人でも、





口がきけない人も筆談や通訳人の通訳によって





遺言内容を伝えて遺言することができます。





             





遺言の筆記が終わると、





公証人は遺言の筆記が終わると、





公証人は遺言者本人と立ち会った証人に





内容を読んで聞いてもらいます。





これは、筆記の内容が遺言したことと





間違っていないかどうかを確かめるためです。





耳が聞こえない人も、





通訳人の通訳や遺言書を閲覧することによって





確認することができます。





           





間違いのないことを確かめてら、





本人(遺言者)と証人それぞれが署名押印します。





(もし、本人(遺言者)が病気などで自分の氏名を書けないときは、





公証人が代わって





本人(遺言者)の氏名を書いてくれる手続きがあります。)





このとき本人(遺言者)が使用する印鑑は、





印鑑登録した実印でなければなりません。





ただし、証人2名の印鑑については、





認印で差し支えありません。





         





そして、公証人は、





この証書は方式に従って作成したものである旨を付記し、





署名押印すれば、完成となります。





          





次回へ続きます!





          





本日もお疲れさまでした(^^)/~


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