2020年09月29日
遺言について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も快晴です☀
また気温が上昇し、暖かい一日となりました(*^^)v
前回の続きです!
公正証書遺言には、
必ず2名以上の証人に
立ち会ってもらわなければなりません。
未成年者は証人とはなれず、
また、遺言内容と利害関係のある人は
証人になることはできません。
本人(遺言者)の第一順位の推定相続人及び
受遺者並びにそれらの者の配偶者と
直系血族の人などは証人になれません。
それ以外の親族や他人ならば構いません。
信頼している親しい友人や知人、
あるいは司法書士、行政書士、
税理士、弁護士などが適任です。
遺言作成のご相談やアドバイスをいたしますので、
ぜひ、お問い合わせください(^ ^)
遺言に立ち会う証人というのは、
本人(遺言者)の精神状態が正常であり、
その自由な意思によって
遺言が述べられたことなどを含めて
公正証書遺言が正しい手順に従って作成されたものであることを
証明する役割を担っています。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~