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2020年09月29日

遺言について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日も快晴です☀





また気温が上昇し、暖かい一日となりました(*^^)v





        





          





前回の続きです!





        





公正証書遺言には、





必ず2名以上の証人に





立ち会ってもらわなければなりません。





      





未成年者は証人とはなれず、





また、遺言内容と利害関係のある人は





証人になることはできません。





本人(遺言者)の第一順位の推定相続人及び





受遺者並びにそれらの者の配偶者と





直系血族の人などは証人になれません。





それ以外の親族や他人ならば構いません。





信頼している親しい友人や知人、





あるいは司法書士、行政書士、





税理士、弁護士などが適任です。





遺言作成のご相談やアドバイスをいたしますので、





ぜひ、お問い合わせください(^ ^)





     





遺言に立ち会う証人というのは、





本人(遺言者)の精神状態が正常であり、





その自由な意思によって





遺言が述べられたことなどを含めて





公正証書遺言が正しい手順に従って作成されたものであることを





証明する役割を担っています。





     





次回へ続きます!





  





     





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~


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