2020年10月02日
遺言について㉒(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気でした☀
前回の続きです!
遺言者が死亡し、
遺言の効力が生じた後に
遺言の内容をその通りに実行することを
「遺言の執行」といいます。
遺言の執行の段階となったとき、
遺言者はすでに亡くなっていますから、
遺言者に代わって遺言を執行する人が必要になります。
この遺言を執行する人として
「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者は、
遺言書の内容に沿って、
相続人の相続割合や分割の方法等を指定し、
実際に遺産を分配します。
不動産の所有権移転登記の申請、
預貯金の払出し、金銭の支払い等を行うこともあります。
場合によっては、金銭化のために
不動産を売却する等の処理もあり、
重要な役割を果たしてくれます。
次回へ続きます!
今週もお疲れさまでした(^^)/~
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