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2020年10月02日

遺言について㉒(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


           





本日はいいお天気でした☀





       





    





前回の続きです!





         





遺言者が死亡し、





遺言の効力が生じた後に





遺言の内容をその通りに実行することを





「遺言の執行」といいます。





 





遺言の執行の段階となったとき、





遺言者はすでに亡くなっていますから、





遺言者に代わって遺言を執行する人が必要になります。





この遺言を執行する人として





「遺言執行者」を指定することができます。





         





遺言執行者は、





遺言書の内容に沿って、





相続人の相続割合や分割の方法等を指定し、





実際に遺産を分配します。





不動産の所有権移転登記の申請、





預貯金の払出し、金銭の支払い等を行うこともあります。





場合によっては、金銭化のために





不動産を売却する等の処理もあり、





重要な役割を果たしてくれます。





  





次回へ続きます!





    





今週もお疲れさまでした(^^)/~


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