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2020年10月04日

遺言について㉔(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


            





本日は日差しがありましたが、





だんだんと雲が広がり雨へと変わりました☂





         





          





前回の続きです!





             





②家庭裁判所により選任された者





遺言執行者がいない場合や、





遺言執行者が亡くなってしまった等の場合に、





相続の利害関係人が家庭裁判所に請求することで





遺言執行者を選任してもらった人です。





         





遺言執行者が必要とする場合、





これを遺言で決めておかないと、





家庭裁判所で選任してもらうまでに





手数と時間がかかりますので、





あらかじめ遺言の中で決めておくことをおすすめします。





         





次回へ続きます!





     





また明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~


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