2020年10月06日
遺言について㉖(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は強い風が吹いているため、
青空が広がっています☀
吹く風も冷たくなってきました🍁
前回の続きです!
法律は、
遺言について厳格な方式を定めています。
同時に、なるべく遺言しやすいよう
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言 の方式を定めていおり、
最も多く利用されているものは、
公正証書遺言と自筆証書遺言です。
②自筆証書遺言の作り方についてお話します。
自筆証書遺言とは、
全文(財産目録を除く)を
自筆で書き上げる遺言書です。(民法第968条)
本人(遺言者)が遺言書の全文、日付をすべて
自分で手書きして、署名押印すればよいので、
字が書けるひとならば誰にでもできる、
簡便な方法の遺言です。
しかし、全文自筆ではなければなりませんから、
パソコンやワープロ等で浄書したものや、
他人に書いてもらったものは、
本人(遺言者)の署名押印があっても無効です。
ただし、平成31年に法律が改正され、
遺言書中の財産目録の部分に限っては、
必ずしも自筆しなくてもよく、
パソコン等で作成したり、
金融機関の通帳のコピー等を添付することが
できることになりました。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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