2020年10月07日
遺言について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も青空となりいいお天気だなぁと思っていましたが、
だんだんと雲が広がってきましたよ☁
前回の続き、
②自筆証書遺言の作り方についてです。
自筆遺言書を書く際、
法律的な専門用語を使う必要はありません。
遺言書を読む人が混乱しないよう具体的かつ正確に書きましょう。
曖昧な表現だと解釈の仕方に違いがあったりし、
相続人の間で意見が分かれてしまい、
相続をめぐる無用な争いが起こることもあります。
実際に遺言書を書き出す前に、
まず自分の持っている財産を改めて確認してみましょう。
間違った記載や、実際にないものを記載してしまうと、
相続人を混乱させるだけでなく、
争いの火種になる恐れがあります。
そして、誰にどの財産を相続させるのかを明確にします。
例えば、
「○○は献身的に介護をしてくれたので”多め”に財産を相続させる」
→ ”多め”と書くと、相続人の中で解釈が分かれてしまいます。
「■■銀行の定期預金は○○と△△で分けなさい」
→ これではどういった割合での分けるか不明確です。
相続させる財産の金額や量をあいまいに記載した場合、
相続人が話し合って円満に解決できればよいですが、
これでは相続人の間に揉め事が起きてしまうこともあります。
「○○は献身的に介護をしてくれたので財産の3分の2を相続させる」
「■■銀行の定期預金は○○と△△に2分の1ずつ相続させる」等、
分け方まで明確にしましょう。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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