2020年10月08日
遺言について㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も穏やかな一日となりました☀
前回の続き、
②自筆証書遺言の作り方についてです。
不動産の記載をする際は、
事前に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しておましょう。
「”自宅”は○○に相続させる」ではなくて、
→ どの不動産を相続させるかまでの特定が必要です。
「○○市○○町○丁目○番地○の建物を△△へ相続させる」
→ 世の中に同じ住所が複数存在することもありますので、
土地は地番、建物は家屋番号まで記載し、
土地と建物を分けて物件を特定できるようにします。
現住所地ではなく、
全部事項証明書(登記簿謄)に記載されているとおり
記載しましょう。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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