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2020年10月08日

遺言について㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


             





本日も穏やかな一日となりました☀





     





前回の続き、





②自筆証書遺言の作り方についてです。





          





不動産の記載をする際は、





事前に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しておましょう。





           





「”自宅”は○○に相続させる」ではなくて、





 → どの不動産を相続させるかまでの特定が必要です。





           





「○○市○○町○丁目○番地○の建物を△△へ相続させる」





 → 世の中に同じ住所が複数存在することもありますので、





    土地は地番、建物は家屋番号まで記載し、





    土地と建物を分けて物件を特定できるようにします。





        





現住所地ではなく、





全部事項証明書(登記簿謄)に記載されているとおり





記載しましょう。





          





次回へ続きます!





    





        





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





         


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