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2020年10月09日

遺言について㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


        





本日は秋晴れとなり、





いいお天気の一日でした☀





   





   





前回の続き、





②自筆証書遺言の作り方についてです。





        





ほかにも明確に記載しておいた方がいい点として、





・財産を渡すことを





 「相続させる」または 「遺贈する」とはっきり明記します。





  ※『遺贈』とは、遺言によって、財産を譲り渡すことをいいますが、





    『相続』とは相続人のみを対象としおり、





    相続人以外にも財産を譲ることが出来るというところで





    『遺贈』としています。





「渡す」「譲る」「引き継ぐ」「取得させる」等よりは





「相続させる」、「遺贈する」とした方が明確な表現といえます。





                





・相続させる人または遺贈する人の氏名は正しく記載します。





「お母さん」「息子」「娘」などあいまいな書き方はしないで、





本人(遺言者)からみた続柄、その人の生年月日を





記載しましょう。





              





・金融機関の預貯金を相続させる場合は、





金融機関名だけではなく、





種類(普通預金、定期預金等)、口座番号を記載しましょう。





          





・作成した日を記載する場合は、





「○年○月吉日」などとすると日が確定できないため、





自筆証書遺言が無効になってしまいます。





    





             





次回へ続きます!





   





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





          


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