2020年10月09日
遺言について㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は秋晴れとなり、
いいお天気の一日でした☀
前回の続き、
②自筆証書遺言の作り方についてです。
ほかにも明確に記載しておいた方がいい点として、
・財産を渡すことを
「相続させる」または 「遺贈する」とはっきり明記します。
※『遺贈』とは、遺言によって、財産を譲り渡すことをいいますが、
『相続』とは相続人のみを対象としおり、
相続人以外にも財産を譲ることが出来るというところで
『遺贈』としています。
「渡す」「譲る」「引き継ぐ」「取得させる」等よりは
「相続させる」、「遺贈する」とした方が明確な表現といえます。
・相続させる人または遺贈する人の氏名は正しく記載します。
「お母さん」「息子」「娘」などあいまいな書き方はしないで、
本人(遺言者)からみた続柄、その人の生年月日を
記載しましょう。
・金融機関の預貯金を相続させる場合は、
金融機関名だけではなく、
種類(普通預金、定期預金等)、口座番号を記載しましょう。
・作成した日を記載する場合は、
「○年○月吉日」などとすると日が確定できないため、
自筆証書遺言が無効になってしまいます。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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