2020年10月10日
遺言について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がって少し寒く感じましたが、
日差しもある一日となりました(^^)
前回の続き、
②自筆証書遺言の作り方についてです。
自筆証書遺言の内容の変更、訂正する場合にも
法律で定められた方式によらなければなりません。
自筆証書遺言中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。(民法968条2項)
つまり訂正印を押し、
欄外に訂正の内容や
加えた文字、削除した文字等を記載して行います。
なお、この方式にのっとっていない訂正等は
無効になりますが、遺言までは無効にはなりません。
法律の専門家が作成するわけではないので、
内容も法律的にも不備になりがちです。
方式や記載の仕方に不備があると、
せっかく作成した遺言自体が無効になってしまいます。
また、記載の仕方が正しくても内容が不明確であったり、
解釈の仕方に違いがあったりすると、
相続人の間で意見が分かれてしまい、
紛争となることも少なくありません。
自筆証書遺言の作成について、
お困りごと、お悩みごとがございましたら、
お気軽にご相談ください(^^)
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^ ^)/~