2020年10月11日
遺言について㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日で、
室内にいても寒く感じます(> <)
前回の続き、
②自筆証書遺言の作り方についてです。
自筆証書遺言を書いた場合、
封筒に入れて封をし、
封じ目に実印を押すのが通常です。
(封印する際は、遺言書に押したのと同じ印鑑を使用します)
このように封印をしておくことで、
遺言内容の秘密が守られますし、
改ざんされてしまうことも防げます。
表書には「遺言書」と記載し、
裏書に作成日と署名・押印をします。
次回へ続きますが、
相続人が遺言書を発見した場合について
少しだけお話します!
また明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~