2020年10月12日
遺言について㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨の一日です☂
気温も低く、寒いです(> <)
②自筆証書遺言の作り方についてから
少しずれてしまいますが・・・
相続人が遺言書を発見した場合についてお話します。
遺言書を発見したについて相続人は、
それを開封せずに、
家庭裁判所において「遺言書の検認」が必要となります。
勝手に開封することができません。
「検認」とは
遺言書の内容を明確にし、
遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのことです。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、
遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、
相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。(民法第1004条)
しかし、うっかり開封してしまった場合、
検認の手続きを行わずに遺言書を開封し、
検認を行わないまま遺言を執行した場合、
裁判所に遺言書を提出しなかったりした場合は、
5万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所街においてその開封をしたものは、
5万円以下の過料に処する。(民法1005条)
そもそも検認で遺言書の有効、無効を判断することはできません。
そのため検認しなかったからといって、
遺言書が無効になることはありませんよ。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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