2020年10月13日
遺言について㉝(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は秋晴れとなりましたが、
吹く風は冷たくなってきました🍂
前回の続きです。
次に、
封印がされていない遺言書であった場合についてです。
封印をせず、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書であれば、
内容は丸見えなので、
検認など受ける必要は無いようにも思えます。
しかし、「遺言書の封印・未封印」だからといって
文書の効力には何ら影響はないので、
どちらも遺言書としての適格を備えています。
そのため、封印がされていない遺言書であっても、
家庭裁判所での検認は必要です。
「検認」とは
遺言書の内容を明確にし、
遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのこと。
遺言の方式に関する一切の事実を調査してます。
日付、署名、押印がどのようになっているか、
何が書かれているのかの他、
どのような用紙何枚に、
どのような筆記用具で書かれているかなども含みます。
そして、遺言書の状態を確定し、
その現状を明確にするためにおこないます。
未封印の遺言書は、
検認前であってもその内容を確認することが可能です。
これは、しょうがないことですよね。
そのため、未開封の遺言書内容を見た場合は特に罰則はありません。
そのままの状態(封印されている状態)で保管して、
検認を受けましょう。
遺言書を発見した場合は、
遺言書の封印・未封印にかかわらず、
家庭裁判所において「遺言書の検認」が必要となります。
次回は②自筆証書遺言の作り方についての続きに戻ります!
本日もお疲れさまでした(^_^)/~