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2020年10月13日

遺言について㉝(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


       





本日は秋晴れとなりましたが、





吹く風は冷たくなってきました🍂





 





 





前回の続きです。





 





次に、





封印がされていない遺言書であった場合についてです。





         





封印をせず、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書であれば、





内容は丸見えなので、





検認など受ける必要は無いようにも思えます。





しかし、「遺言書の封印・未封印」だからといって





文書の効力には何ら影響はないので、





どちらも遺言書としての適格を備えています。





そのため、封印がされていない遺言書であっても、





家庭裁判所での検認は必要です。





 





 「検認」とは





  遺言書の内容を明確にし、





  遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのこと。





        





遺言の方式に関する一切の事実を調査してます。





日付、署名、押印がどのようになっているか、





何が書かれているのかの他、





どのような用紙何枚に、





どのような筆記用具で書かれているかなども含みます。





そして、遺言書の状態を確定し、





その現状を明確にするためにおこないます。





    





未封印の遺言書は、





検認前であってもその内容を確認することが可能です。





これは、しょうがないことですよね。





そのため、未開封の遺言書内容を見た場合は特に罰則はありません。





そのままの状態(封印されている状態)で保管して、





検認を受けましょう。





     





       





遺言書を発見した場合は、





遺言書の封印・未封印にかかわらず、





家庭裁判所において「遺言書の検認」が必要となります。





 





  





次回は②自筆証書遺言の作り方についての続きに戻ります!





   





本日もお疲れさまでした(^_^)/~


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