2020年10月15日
スタッフブログ:遺言について㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は日差しを感じられるお天気でしたが、
冷たい風が吹いて寒いです(> <)
前回の続きです!
法律は、
遺言について厳格な方式を定めています。
同時に、なるべく遺言しやすいよう
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言 の方式を定めていおり、
最も多く利用されているものは、
公正証書遺言と自筆証書遺言です。
あまり聞きなれないかもしれませんが、
③秘密証書遺言の作り方についてお話します。
秘密証書遺言とは、
遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま
公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
秘密証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければなりません(民法970条)。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、
証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を
申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を
封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、
印を押すこと。
ようするに、
本人(遺言者)が遺言の文言を書いた書面に署名押印し、
これを封筒に入れて密封し、
遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印します。
秘密証書遺言は自分で作成しますが、
できあがった遺言書があなたのものであることを
証明しなくてはいけませんので、
公証役場で公証人と証人2人に
「これはあなたの遺言書だ」という事実を証明してもらいます。
このように、
秘密証書遺言は誰にも遺言の内容を公開せずに遺言を作成でき、
かつ遺言の存在を証明できます。
次回へ続きます!
本日はもお疲れさまでした(^ ^)/~
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