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2020年10月15日

スタッフブログ:遺言について㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


        





本日は日差しを感じられるお天気でしたが、





冷たい風が吹いて寒いです(> <)





          





前回の続きです!





   





法律は、





遺言について厳格な方式を定めています。





同時に、なるべく遺言しやすいよう





①公正証書遺言





②自筆証書遺言





③秘密証書遺言 の方式を定めていおり、





最も多く利用されているものは、





公正証書遺言と自筆証書遺言です。





         





あまり聞きなれないかもしれませんが、





③秘密証書遺言の作り方についてお話します。





秘密証書遺言とは、





遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま





公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。





秘密証書によって遺言をするには、





次に掲げる方式に従わなければなりません(民法970条)。





 1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。





 2.遺言者が、その証書を封じ、





   証書に用いた印章をもってこれに封印すること。





 3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、





   自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を





   申述すること。





 4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を





   封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、





   印を押すこと。





        





ようするに、





本人(遺言者)が遺言の文言を書いた書面に署名押印し、





これを封筒に入れて密封し、





遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印します。





秘密証書遺言は自分で作成しますが、





できあがった遺言書があなたのものであることを





証明しなくてはいけませんので、





公証役場で公証人と証人2人に





「これはあなたの遺言書だ」という事実を証明してもらいます。





    





このように、





秘密証書遺言は誰にも遺言の内容を公開せずに遺言を作成でき、





かつ遺言の存在を証明できます。





        





次回へ続きます!





        





本日はもお疲れさまでした(^ ^)/~





           


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