2020年10月19日
遺言について㊳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でした☀
ですが、吹く風は冷たく、寒いです(> <)
前回の続き、
③秘密証書遺言の作り方についてです。
公証人は差し出された封筒に日付を記入し、
さらにこれに遺言者、証人、公証人それぞれが署名押印して、
その封筒(遺言が入った)を返してもらいます。
秘密証書遺言は公証役場で存在を認めてもらえるだけで
内容のチェックはいたしません。
(内容のチェックが必要なら、
それはもはや秘密と言えないですよね!)
公証人に証明してもらった遺言書自体は
公証役場では保管しません。
また、法務局で遺言書を保管する制度
『自筆証書遺言書保管制度』の対象となるのは、
自筆証書遺言のみです。
秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様に
相続開始後、家庭裁判所による
遺言書の「検認」が必要となります。
※家庭裁判所の検認まで封筒の開封は避けてくださいね!
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~