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2020年10月19日

遺言について㊳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


        





本日もいいお天気でした☀





ですが、吹く風は冷たく、寒いです(> <)





  





   





前回の続き、





③秘密証書遺言の作り方についてです。





   





公証人は差し出された封筒に日付を記入し、





さらにこれに遺言者、証人、公証人それぞれが署名押印して、





その封筒(遺言が入った)を返してもらいます。





秘密証書遺言は公証役場で存在を認めてもらえるだけで





内容のチェックはいたしません。





(内容のチェックが必要なら、





 それはもはや秘密と言えないですよね!)





             





公証人に証明してもらった遺言書自体は





公証役場では保管しません。





  





また、法務局で遺言書を保管する制度





『自筆証書遺言書保管制度』の対象となるのは、





自筆証書遺言のみです。





        





秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様に





相続開始後、家庭裁判所による





遺言書の「検認」が必要となります。





※家庭裁判所の検認まで封筒の開封は避けてくださいね!





       





次回へ続きます! 





       





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





        


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