2020年10月22日
遺言について㊵(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も少し雲の多めの空模様でしたが
晴れ間が続いています☀
前回の続きです。
遺言者は、いつでもその遺言を
撤回したり、変更することができます。
遺言書を作成したあとで遺言者をめぐる周囲の事情や、
遺言者自身の心境にいろいろと変化があることは当然です。
このような場合には、
後日遺言書を作成することによって、
先にした遺言を自由に撤回したり、
変更したりすることができます。
一度遺言をしたからといって、
一生涯それに拘束されることはありません。
遺言の効力が生じるのは遺言者が死亡した時点ですから、
それまではいつでも何度でも変更できます。
遺言者の最終の意思が尊重されます。
遺言書の作成方法の違いにより、
撤回や変更の方法に違いがありますので、
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
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