2020年10月23日
遺言について㊶(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から雨の一日です☂
前回の続き
遺言書の作成方法の違いによる
撤回・変更の方法についてです。
遺言者は、いつでも、
遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
(民法第1022条)
自筆証書遺言の場合なら、
自分で書いた遺言を破棄してしまえば
遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になりますので、
新たに遺言を作成します。
または、
新たに作成した遺言で、
「以前の遺言を撤回する」という内容の記載します。
破棄したうえで、
「以前の遺言を撤回する」という内容の遺言を作成した方が
より確実です。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~