2020年10月25日
遺言について㊷(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続き
自筆証書遺言の撤回・変更の方法についてです。
遺言の一部を撤回・変更をすることもできますが、
撤回・変更する場所をきちんと特定させ、
その場所には訂正を押し、
遺言書の余白に新しい内容を記載して署名します。
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じません。( 民法968条2項)
これらの訂正の要件を満たさない場合、
遺言書全体が無効となるわけではなく、
訂正が無効となります。
つまり、訂正は無かったものとされてしまいます。
また、一部の撤回・変更は、一歩間違えると
遺言者の意思とは異なる内容となる危険性ががありますので、
ご注意ください。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/~