2020年10月26日
遺言について㊸(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
前回の続き
遺言書の作成方法の違いによる
撤回・変更の方法についてです。
公正証書遺言の場合は、
原本が公証役場に保管されているので
遺言者本人が遺言を破棄しても撤回にはなりませんし、
訂正し、手書きで新しい内容を記載しても変更になりません。
また公証役場では、
遺言者本人だとしても原本を破棄してもらえないので、
撤回・変更する場合は
新たに遺言書を作成するしかありません。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~