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2020年10月26日

遺言について㊸(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


       





本日もいいお天気です☀





  





               





前回の続き





遺言書の作成方法の違いによる





撤回・変更の方法についてです。





             





公正証書遺言の場合は、





原本が公証役場に保管されているので





遺言者本人が遺言を破棄しても撤回にはなりませんし、





訂正し、手書きで新しい内容を記載しても変更になりません。





        





また公証役場では、





遺言者本人だとしても原本を破棄してもらえないので、





撤回・変更する場合は





新たに遺言書を作成するしかありません。





         





次回へ続きます!





  





本日もお疲れ様でした(^^)/~     


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