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2020年10月27日

遺言について㊹(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


  





本日もいいお天気でした☀





   





前回の続き





公正証書遺言の撤回や変更の方法についてです。





   





なお、公正証書遺言を撤回する場合、





自筆証書遺言、秘密証書遺言でも撤回は可能です。





自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で





撤回することも可能です。





公正証書遺言だから公正証書遺言でしか撤回出来ない





ということはありません。





  





これは撤回に限らず変更でも同様です。





   





次回へ続きます!





   





本日もお疲れ様でした(^^)/~










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