2020年10月29日
遺言について㊻(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は低い雲が広がっており、
時折雨がパラパラと降るお天気となりました・・・
前回の続き
公正証書遺言の撤回や変更の方法についてです。
遺言者本人が、
遺言で記載されている財産を
売却・破棄・贈与など生前に処分した場合は、
その財産に限り「生前処分による遺言の撤回」があったことになり、
その遺言は最初からなかったことになります。
※遺言全部が無効になるのではなく、
処分した財産に該当する部分が無効となります。
遺言は、遺言者の最後の意思を尊重するものであり、
遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときからです。
遺言をしたからといってきちんと財産を残す必要はなく、
遺言者が健全な限り、
いつでも自由に財産を処分できる、
あるいは新たに遺言をすることができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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