2020年11月02日
遺言について㊽(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続きです。
民法第1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と
抵触する場合について準用する。
遺言者が、遺言書作成後に、
遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をしたときは、
その抵触する部分についてのみ
遺言は撤回したものとみなされます。
遺言者が遺言の内容と矛盾した行為をした場合には、
もはや遺言者には
遺言に記載された内容を実現する意思はないとされるためです。
たとえば、
「●●の土地と▲▲の建物を長男に相続させる。」
という遺言を作成した後、
その後、▲▲の建物を売却した場合には、
遺言を撤回したものとされ、売却行為が優先されます。
※遺言全部が無効になるのではなく
抵触した部分のみが無効となり、
抵触しない部分の遺言は有効となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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