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2020年11月02日

遺言について㊽(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


     





本日は曇り空の一日となりました☁





    





     





前回の続きです。





    





  民法第1023条  前の遺言と後の遺言との抵触等





  





  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、





  その抵触する部分については、





  後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。





   





  2 前項の規定は、





  遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と





  抵触する場合について準用する。





   





    





遺言者が、遺言書作成後に、





遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をしたときは、





その抵触する部分についてのみ





遺言は撤回したものとみなされます。





遺言者が遺言の内容と矛盾した行為をした場合には、





もはや遺言者には





遺言に記載された内容を実現する意思はないとされるためです。





    





たとえば、





「●●の土地と▲▲の建物を長男に相続させる。」





という遺言を作成した後、





その後、▲▲の建物を売却した場合には、





遺言を撤回したものとされ、売却行為が優先されます。





 ※遺言全部が無効になるのではなく





  抵触した部分のみが無効となり、





  抵触しない部分の遺言は有効となります。





   





次回へ続きます!





  





   





本日もお疲れ様でした(^^)/





  


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