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2020年11月04日

遺言について㊾ (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


    





本日はいいお天気となりました☀





冷たい風が吹いており、





本日から冬のコートを着用することにしました(^^♪





  





   





前回の続きです!





  





遺言は、自分の財産を、





その死後にどのように処分するかを





あらかじめ決めておくことから、





原則として、本人の自由意思に委ねられるもので





どのように決めても構いません。





   





極端な場合には、





全財産を妻子にはやらないで、





自分がお世話になった特定の人の遺贈する





という遺言もあり得ますし、





このような遺言も遺言として有効です。





  





しかし、この場合、





一銭も遺産の分配を受けられないず、





一家の主人に先立たれ、





路頭に迷うことになっては困るのも事実です。





   





そこで、





一定の相続人には





その相続人を保護するために





分配される遺産の割合を





最小限確保しようとする「遺留分」という権利があります。





    





次回へ続きます!





   





本日もお疲れ様でした(^^)/~~~





   


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