2020年11月04日
遺言について㊾ (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
冷たい風が吹いており、
本日から冬のコートを着用することにしました(^^♪
前回の続きです!
遺言は、自分の財産を、
その死後にどのように処分するかを
あらかじめ決めておくことから、
原則として、本人の自由意思に委ねられるもので
どのように決めても構いません。
極端な場合には、
全財産を妻子にはやらないで、
自分がお世話になった特定の人の遺贈する
という遺言もあり得ますし、
このような遺言も遺言として有効です。
しかし、この場合、
一銭も遺産の分配を受けられないず、
一家の主人に先立たれ、
路頭に迷うことになっては困るのも事実です。
そこで、
一定の相続人には、
その相続人を保護するために
分配される遺産の割合を
最小限確保しようとする「遺留分」という権利があります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
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