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2020年11月05日

遺言について㊿

その他


本日もいいと天気となりましたが、





強い風が吹いていました(> <)





 





前回の続きです!





 





遺言や贈与があると、





法定相続人であっても





十分な遺産を受け取れなくなった場合、





一定の相続人に対して、





法定相続分の一定割合を「遺留分」として請求できます。





              





遺留分を請求できる「一定の相続人」とは、





(被相続人との関係からみて)





兄弟姉妹以外の相続人に認められており、





 ● 配偶者





 ● 子





 ● 子の代襲相続人(孫など)





 ● 直系尊属 : ただし、子や子の代襲相続人がいない場合





           





請求できる「遺留分の割合」とは、





 ●配偶者、子供、孫などの場合





  法定相続分の2分の1





 ●親だけの場合     





   法定相続分の3分の1





※兄弟姉妹は遺留分はありません。





※法定相続分とは、





 民法で定められた相続財産の受け取り分(割合)のことです。





 





次回へ続きます!





 





本日もお疲れ様でした(^^)/~





           


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