2020年11月05日
遺言について㊿
その他
本日もいいと天気となりましたが、
強い風が吹いていました(> <)
前回の続きです!
遺言や贈与があると、
法定相続人であっても
十分な遺産を受け取れなくなった場合、
一定の相続人に対して、
法定相続分の一定割合を「遺留分」として請求できます。
遺留分を請求できる「一定の相続人」とは、
(被相続人との関係からみて)
兄弟姉妹以外の相続人に認められており、
● 配偶者
● 子
● 子の代襲相続人(孫など)
● 直系尊属 : ただし、子や子の代襲相続人がいない場合
請求できる「遺留分の割合」とは、
●配偶者、子供、孫などの場合
法定相続分の2分の1
●親だけの場合
法定相続分の3分の1
※兄弟姉妹は遺留分はありません。
※法定相続分とは、
民法で定められた相続財産の受け取り分(割合)のことです。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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