2020年11月07日
遺言について(51)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は日差しがあり
いいと天気となりそうでしたが、
だんだんと雲が広がってきました☁
前回の続きです!
遺留分を請求できる「一定の相続人」とは、
(被相続人との関係からみて)
兄弟姉妹以外の相続人に認められており、
● 配偶者
● 子
● 子の代襲相続人(孫など)
● 直系尊属 : ただし、子や子の代襲相続人がいない場合
一定の相続人に遺留分があっても、
遺留分の請求はできない場合があります。
①相続放棄した人
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
相続放棄をすると、
最初から相続人として存在していなかったこととなるため、
遺留分もなくなることになります。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/
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