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2020年11月07日

遺言について(51)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


               





本日は日差しがあり





いいと天気となりそうでしたが、





だんだんと雲が広がってきました☁





            





           





前回の続きです!





                      





遺留分を請求できる「一定の相続人」とは、





(被相続人との関係からみて)





兄弟姉妹以外の相続人に認められており、





 ● 配偶者





 ● 子





 ● 子の代襲相続人(孫など)





 ● 直系尊属 : ただし、子や子の代襲相続人がいない場合





                 





一定の相続人に遺留分があっても、





遺留分の請求はできない場合があります。





            





①相続放棄した人





相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。





相続放棄をすると、





最初から相続人として存在していなかったこととなるため、





遺留分もなくなることになります。





                     





次回へ続きます!





                





良い休日をお過ごしください(^^)/





  





  


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