2020年11月08日
遺言について(52)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は快晴です☀
前回の続きです!
一定の相続人に遺留分があっても、
遺留分の請求はできない場合があります。
②相続の欠格となった人
相続の欠格とは、被相続人を殺害したり、
遺言を偽造、破棄、隠匿したり、
詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたりなどが行われた場合に、
相続人の資格をはく奪されることです。
相続人の資格を失うので、遺留分も当然になくなります。
次回へ続きです!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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