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2020年11月08日

遺言について(52)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


         





本日は快晴です☀





         





前回の続きです!





一定の相続人に遺留分があっても、





遺留分の請求はできない場合があります。





    





  





②相続の欠格となった人





相続の欠格とは、被相続人を殺害したり、





遺言を偽造、破棄、隠匿したり、





詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたりなどが行われた場合に、





相続人の資格をはく奪されることです。





相続人の資格を失うので、遺留分も当然になくなります。





    





次回へ続きです!





      





また明日からお仕事頑張ります(^^)/





  


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