2020年11月09日
遺言について(53)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝からみぞれ交じりの雨が降っており、
日中も雨が降ったり止んだりしていました☔
その雨も夕方から雪となりました❄
前回の続きです!
一定の相続人に遺留分があっても、
遺留分の請求はできない場合があります。
③相続の廃除をされた人
相続の廃除とは、
相続の欠格ほどではなくても、
法定相続人になる予定の人(推定相続人)による
虐待や重大な侮辱行為などの行いに問題があった時には、
被相続人の意思によって相続の資格を奪うことです。
相続権が失われるので、遺留分はなくなります。
相続廃除は被相続人が自ら家庭裁判所に申請をする方法と
遺言書に記して意思表示をする方法があります。
遺言による廃除の場合は、
家庭裁判所への申立は遺言執行者が行うこととなります。
廃除が認められるかどうかは
家庭裁判所による厳格な審査を経る必要があります。
相続廃除を認められた場合、
推定相続人の廃除を受けた人の戸籍(全部事項証明書)には、
「推定相続人廃除」と記載され、
推定相続人廃除の裁判確定日など詳細も記載されます。
戸籍を見れば推定相続人の廃除を受けたことが一目瞭然となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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