2020年11月11日
遺言について(54)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

本日も快晴です☀
前回の続きです。
遺言により被相続人の財産は、
指定通りの者へと相続又は遺贈がなされた場合、
本来ならば相続人として財産をもらう権利があるにもかかわらず
もらえないといった相続人は、
遺言で財産を取得した人(侵害者)に対して、
遺留分侵害額を請求をすることができます。
民法第1046条 遺留分侵害額の請求
遺留分権利者及びその承継人は、
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し
又は相続分の指定を受けた相続人を含む。
以下この章において同じ。) 又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~