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2020年11月11日

遺言について(54)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


              





本日も快晴です☀





  





                    





前回の続きです。





 





遺言により被相続人の財産は、





指定通りの者へと相続又は遺贈がなされた場合、





本来ならば相続人として財産をもらう権利があるにもかかわらず





もらえないといった相続人は、





遺言で財産を取得した人(侵害者)に対して、





遺留分侵害額を請求をすることができます。





         





 民法第1046条  遺留分侵害額の請求





             
 
 遺留分権利者及びその承継人は、





 受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し





 又は相続分の指定を受けた相続人を含む。





 以下この章において同じ。) 又は受贈者に対し、





 遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。





              





                   





次回へ続きます!





                 





本日もお疲れ様でした(^^)/~~~





         





           


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