2020年11月13日
遺言について(56)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でしたが、
夕方には雲が一面に広がり、雨が降りました(> <)
前回の続きです!
お話してきたように、
「遺留分」というものがあり、
遺言により被相続人の財産を、
指定通りの者へと相続又は遺贈がなされた場合、
本来ならば相続人として財産をもらう権利があるにもかかわらず
もらえないといった一定の相続人は、
遺言で財産を取得した人(侵害者)に対して、
法律で定めらた遺留分侵害額を請求をすることができます。
遺言書があってもこの遺留分を請求されれば、
本来もらうことができる遺産ですから
認めざるを得ないのです。
民法第902条 遺言による相続分の指定
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、
遺言で、共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
遺言によって相続人の相続割合を
自由に決めることをができますが、
いくら遺言者であっても
相続人の権利である遺留分を完全に奪うことはできません。
あらかじめ遺留分を考慮したうえで、
遺言書を作成しておくことが賢明です。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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