2020年11月21日
遺言執行者について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

本日は雨が降ったり止んだりを
繰り返しています☔
前回の続きです!
遺言執行者は、未成年者・破産者はなれません。
民法第1009条 遺言執行者の欠格事由
未成年者及び破産者は遺言執行者となることができない。
つまり、遺言執行者は、未成年者・破産者でなければ
「遺言執行者になれる」ということです。
相続人の誰かでも、
信頼できる第三者でも、数人選んでも構いません。
しかし、遺言執行者は
いつでも誰でもできるわけではありません。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^)/~~~